コーポレート・ガバナンス体制
取締役会
取締役会は、原則月1回、また必要に応じて開催し、法令および定款に従い重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役から職務執行の状況について報告を受け、取締役の職務執行を監督しています。社外取締役からは、経営判断・意思決定の過程で多様な視点から監視・指導・助言をいただいています。また、社外監査役3名を含む5名の監査役が出席し、取締役の職務執行を監査しています。
なお、経営環境の変化に、より迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1年としており、これにより株主からの経営監視の強化を図っています。
監査役監査および内部監査
5名の監査役(社外監査役3名ならびに財務および会計に関する相当程度の知見を有する常勤監査役1名を含む)は、 取締役会や常務会等の重要な会議への出席による審議内容の聴取、決裁書等の重要書類の閲覧および関係箇所からの聴取等により、取締役の職務執行および内部統制システムの整備・運用状況等の監査を実施しているほか、監査機能の強化を図るため、取締役、内部監査部門、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換を行っています。
また、内部監査部門を設置し、監査役や会計監査人との連携のもと、業務の適正確保を図っています。
社外取締役および社外監査役
外部の視点から経営に対する監督機能を強化するため、社外取締役を5名選任しています。社外取締役からは、当社の経営判断・意思決定の過程で、多様な視点から監視・指導・助言をいただいています。
また、3名の社外監査役から監査を通じて客観的・多角的な視点から監視・指導・助言をいただいており、これを真摯に受け止めたうえで適切に対応しています。
当社は、社外取締役・社外監査役の全員を、㈱東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
取締役会の実効性に関わる分析・評価
取締役会決議を必要とする事項について、常務会での事前審議、社外取締役への事前説明を充分に行ったうえで、取締役会に付議しています。また、当社は、取締役会の運営等に関し評価を行ったうえで、年度毎に取締役会に報告するとともに、必要に応じて付議・報告基準の改正等、取締役会運営の見直しを行っています。
更に、社外取締役・社外監査役と取締役会運営に係る意見交換を実施する等、取締役会の実効性充実に向けた取組みを行っています。
以上により、取締役会の実効性は充分確保されていると考えています。
経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名の方針と手続き
経営陣幹部、取締役・監査役候補については、業務経歴を踏まえ、人格・識見・能力に優れた人物を指名しています。
また、社外取締役・社外監査役については、幅広い知識・経験を有し、人格・識見共に優れており、その豊富な経験や識見を活かして、当社経営に関して客観的立場から監視・指導・助言いただける人物を指名しています。
経営陣幹部の職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合は、解任することとしています。
取締役・監査役候補については、3名以上の社外取締役と代表取締役会長、代表取締役社長により構成される指名・報酬委員会において充分に審議を行い、取締役会において決定しています。
取締役会全体としてのバランス・規模等に関する考え方
役員報酬
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めており、その概要は以下のとおりです。
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、月例の基本報酬、業績連動報酬、毎年一定の時期に支給する賞与および株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしています。
取締役の月例の基本報酬の額は、役位に応じて、他社水準および当社の経営環境や業績等を考慮し、総合的に勘案して決定しています。取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬の額は、当社の中期経営計画の目標である連結経常利益および個人業績に基づき総合的に決定しています。取締役(社外取締役を除く)の賞与の額は、各事業年度の業績等を勘案し、支給の都度、株主総会の決議を得た後、役位に応じて決定することとしています。取締役(社外取締役を除く)の株式報酬は,譲渡制限付株式報酬とし,総報酬の1割程度を目安に設定し,付与株数は役位ごとに一定としています。
取締役の個人別の基本報酬、業績連動報酬の額および株式報酬は、3名以上の社外取締役と代表取締役会長、代表取締役社長により構成される指名・報酬委員会で審議を行ったうえで、取締役会の一任を受けた代表取締役会長および代表取締役社長が、当該審議の内容を踏まえ決定しています。取締役の個人別の賞与の額は、支給の都度、指名・報酬委員会で審議を行ったうえで、株主総会の決議を得た後、取締役会の一任を受けた代表取締役会長および代表取締役社長が決定することとしています。
また、監査役の報酬は、その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしています。
監査役の基本報酬は、株主総会において承認された総額の範囲内で、監査役の協議により決定しています。
内部統制
北陸電力は、会社法に基づき、「法令遵守」「リスク管理」「グループとしての業務適正」等の基本的な体制を定める「業務の適正を確保するための体制の整備」(内部統制システムの基本方針)を取締役会決議しており、この決議に基づき、業務の適正確保に向けた体制を整備・運用しています。
グループ会社においても、各社の状況に応じて基本方針を決議し、グループにおける業務の適正確保に向けた取組みを行っています。
また、金融商品取引法の内部統制報告制度に対し、北陸電力グループの財務報告の信頼性を確保するための体制・仕組みを社内規則に定め、適切な運用を行うとともに、内部統制の有効性を評価し、必要な是正・改善を行っています。 なお、毎年6月に、内部統制が有効であると自ら評価した「内部統制報告書」を関東財務局長に提出しています。