0120-776453
[受付時間]月~金曜日/9時~17時受付
(祝日・年末年始を除く)
電気契約のお手続き
■電気料金の請求および精算遅れについて
現在、被災地の検針データの取得や料金の修正業務が滞っているため、一部お客さまの電気料金の請求や払い戻しが滞っております。
大変ご迷惑をお掛けしておりますが、準備が整い次第お知らせしますので、しばらくお待ちください。
■家屋の損壊等により電気の使用見込みがないお客さまへ
家屋の損壊等により、今後、電気の使用見込みがない場合は、お客さまサービスセンター(0120-776453)へお電話またはこちらからご契約廃止をお申し込みください。
※火災等の二次災害を防ぐため、計量器・引込線等の電気設備を撤去し、電気のご契約を廃止させていただいている場合があります。
このたびの災害により被災されたみなさまには、心からお見舞い申し上げます。
当社は、家屋損壊等の被害に遭われたお客さまに対する特別措置を講じております。
本特別措置の適用に際し、お申し込みいただく必要がございます。対象のお客さまは下記のとおり、お申し込みください。
県 | 市町村 |
石川県 | 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 |
①電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目)の延長
被災されたお客さまの2024年8月分(2024年9月21日以降に支払期日を迎えるものに限ります。)、9月分、10月分および11月分の電気料金の支払期日を各々1か月間延長します。
②不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金は、6か月間に限り申し受けません。
③使用不能設備相当分の基本料金の免除
被災されたお客さまの電気設備の一部が被災により使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2025年3月末日まで申し受けません。
以下のお申し込み書類をご準備のうえ、専用のお申し込みフォームまたは郵送にてご提出をお願いいたします。
【お申し込み書類】
[①または②の適用をご希望のお客さま]
●特別措置申込書(様式はこちら)
●り災証明書またはそれに準ずる証明書(写し)※
[③の適用をご希望のお客さま]
上記の「特別措置申込書」および「り災証明書等(写し)」に加えて、以下の資料もご提出ください。
●被災された設備以外の負荷設備がわかる写真等(被災状況や負荷設備容量)
【お申し込み書類の提出方法】
[お申し込みフォームによるお申し込み]
以下のお申し込みフォームにより、お申し込みをお願いいたします。
お申し込み後に、「お申し込み完了メール」をお送りいたしますので、そのメールに返信する形で、「り災証明書等(写し)」をご提出ください。
※③の適用をご希望のお客さまは「被災された設備以外の負荷設備がわかる写真等」もあわせてご提出ください。
お申し込みフォームは、こちら
[郵送によるお申し込み]
お申し込み書類を以下の事業所へ郵送ください。
対象地域 | 事業所名 | 住所 | |
石川県 | 七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 | 七尾支店営業部営業担当 | 〒926-8585 七尾市三島町61-7 |
北陸電力送配電株式会社でも工事費負担金の免除等の特別措置を講じております。
適用を希望されるお客さまは、工事を依頼される電気工事店さまへ、り災証明書等をご提出ください。
電気工事店さまは、当社(契約受付センター)または北陸電力送配電株式会社へのお申し込み時に、特別措置の適用を希望される旨をお申し出のうえ、り災証明書等のご提出をお願いいたします。
①工事費負担金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用されずにご契約を廃止され、2025年3月末日までに新たに電気の使用を申し込まれた場合で、そのお申し込みが次のいずれにも該当するときは、工事費負担金は申し受けません。
・需給契約の契約種別が被災時の需給契約における契約種別と同一であること。
・契約負荷設備または契約電力等が、被災時の需給契約の契約負荷設備または契約電力等をこえないこと。
②臨時工事費の免除
2025年3月末日までに再建等のために契約期間が1年未満の電気の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
③引込線、計量器等の取付位置変更時に申し受ける工事費の免除
2025年3月末日までに再建等のために引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、被災時の供給方法と同一のときは、原則として、その初回に限り工事費用は申し受けません。
■家屋の損壊等により電気の使用見込みがないお客さまへ
家屋の損壊等により、今後、電気の使用見込みがない場合は、お客さまサービスセンター(0120-776453)へお電話またはこちらからご契約廃止をお申し込みください。
※火災等の二次災害を防ぐため、計量器・引込線等の電気設備を撤去し、電気のご契約を廃止させていただいている場合があります。
県 | 市町村 |
富山県 | 富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、 中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町、魚津市、下新川郡入善町 |
石川県 | 金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、河北郡津幡町、 河北郡内灘町、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町、 野々市市、能美郡川北町 |
福井県 | 福井市、あわら市、坂井市、大野市、勝山市、鯖江市、越前市、吉田郡永平寺町、今立郡池田町、丹生郡越前町 |
岐阜県 | 飛騨市(神岡町および宮川町の一部) |
①電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目)の延長
被災されたお客さまの電気料金の支払期日を以下のとおり延長します。
支払期日延長の対象月分 | 延長期間 |
2023年12月分・2024年1月分 | 6か月間 |
2024年2月分・3月分 | 5か月間 |
2024年4月分・5月分 | 4か月間 |
2024年6月分・7月分 | 3か月間 |
2024年8月分・9月分 | 2か月間 |
2024年10月分・11月分 | 1か月間 |
②不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金は、12か月間に限り申し受けません。
③使用不能設備相当分の基本料金の免除
被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2025年1月末日までは申し受けません。
以下のお申し込み書類をご準備のうえ、専用のお申し込みフォームまたは郵送にてご提出をお願いいたします。
【お申し込み書類】
[①または②の適用をご希望のお客さま]
●特別措置申込書(様式はこちら)
●り災証明書またはそれに準ずる証明書(写し)※
[③の適用をご希望のお客さま]
上記の「特別措置申込書」および「り災証明書等(写し)」に加えて、以下の資料もご提出ください。
●被災された設備以外の負荷設備がわかる写真等(被災状況や負荷設備容量)
【お申し込み書類の提出方法】
[お申し込みフォームによるお申し込み]
以下のお申し込みフォームにより、お申し込みをお願いいたします。
お申し込み後に、「お申し込み完了メール」をお送りいたしますので、そのメールに返信する形で、「り災証明書等(写し)」をご提出ください。
※③の適用をご希望のお客さまは「被災された設備以外の負荷設備がわかる写真等」もあわせてご提出ください。
お申し込みフォームは、こちら
[郵送によるお申し込み]
お申し込み書類を以下の事業所へ郵送ください。
対象地域 | 事業所名 | 住所 | |
富山県 | 富山市、中新川郡舟橋村、中新川郡上市町、中新川郡立山町、 飛騨市(神岡町および宮川町の一部) | 富山支店営業部営業担当 | 〒930-0858 富山市牛島町13番15号 |
石川県 | 七尾市、羽咋市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 | ||
珠洲市、鳳珠郡能登町 | 新川支店営業部営業担当 | 〒937-0017 魚津市江口504番地 | |
富山県 | 黒部市、滑川市、魚津市、下新川郡入善町、下新川郡朝日町 | ||
高岡市、氷見市、砺波市、小矢部市、射水市、南砺市 | 高岡支店営業部営業担当 | 〒933-0057 高岡市広小路7番15号 | |
石川県 | 輪島市、金沢市、かほく市、白山市、河北郡津幡町、河北郡内灘町、野々市市 | 石川支店営業部営業担当 | 〒920-0993 金沢市下本多町六番丁11番地 |
小松市、加賀市、能美市、能美郡川北町 | 小松支店営業部営業担当 | 〒923-0934 小松市栄町25-1 | |
鳳珠郡穴水町 | 福井支店営業部営業担当 | 〒910-8565 福井市日之出1丁目4番1号 | |
福井県 | 福井市、あわら市、坂井市、大野市、勝山市、吉田郡永平寺町 | ||
鯖江市、越前市、今立郡池田町、丹生郡越前町 | 丹南支店営業部営業担当 | 〒915-0091 越前市高木町第11号16番地1 |
北陸電力送配電株式会社でも工事費負担金の免除等の特別措置を講じております。
適用を希望されるお客さまは、工事を依頼される電気工事店さまへ、り災証明書等をご提出ください。
電気工事店さまは、当社(契約受付センター)または北陸電力送配電株式会社へのお申し込み時に、特別措置の適用を希望される旨をお申し出のうえ、り災証明書等のご提出をお願いいたします。
①工事費負担金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用されずにご契約を廃止され、2025年1月末日までに新たに電気の使用を申し込まれた場合で、そのお申し込みが次のいずれにも該当するときは、工事費負担金は申し受けません。
・需給契約の契約種別が被災時の需給契約における契約種別と同一であること。
・契約負荷設備または契約電力等が、被災時の需給契約の契約負荷設備または契約電力等をこえないこと。
②臨時工事費の免除
2025年1月末日までに再建等のために契約期間が1年未満の電気の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
③引込線、計量器等の取付位置変更時に申し受ける工事費の免除
2025年1月末日までに再建等のために引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、被災時の供給方法と同一のときは、原則として、その初回に限り工事費用は申し受けません。
このたびの能登半島地震により、特に石川県能登地方のお客さまにおいて、2024年1月以降、北陸電力送配電株式会社による検針ができない場合があります。
この場合、次のとおり電気料金を算定し、翌月以降精算させていただきますので、よろしくお願いいたします。
2024年1月に検針ができなかったお客さまの電気料金は、前年同月(2022年12月)と同等のご使用量にて算定し、翌月以降精算させていただきます。
2024年1月に検針ができず、2月に検針を行なったお客さまの電気料金は、次のとおりご使用量を算定のうえ精算させていただきます。
12月ご使用分 | 1月ご使用分 | |
ご使用量 | 前年同月値(確定) | 12~1月ご使用分-12月ご使用分 |
なお、2024年2月に検針ができなかったお客さまの電気料金は、請求を保留し、検針が可能となった際に請求させていただきます。
2024年2月に検針ができず、3月に検針を行なったお客さまの電気料金は、次のとおりご使用量を算定のうえ精算および請求させていただきます。
12月ご使用分 | 1・2月ご使用分 | |
1月から検針不可 | 前年同月値(確定) | 「12~2月ご使用分-12月ご使用分」を日数按分 |
2月から検針不可 | 1月検針実績 | 「1~2月ご使用分」を日数按分 |
なお、2024年3月も検針ができなかったお客さまの電気料金は、請求を保留し、検針が可能となった際に請求させていただきます。
※ 翌月以降も同様とさせていただきます。
2024年1月に検針ができなかったお客さまの電気料金は、前月分(2023年12月)と同等のご使用量にて算定し、翌月以降精算させていただきます。
また、検針日が1月中旬以降のお客さまで、長期間にわたる停電や道路復旧めどが立たない地域(輪島市、珠洲市、能登町等)につきましては、以下のとおりご使用量を適用して電気料金を算定し、翌月以降精算させていただきます。
地震発生までのご使用量を確認できる場合 (スマートメーター) |
1月1日0時までのご使用量にて電気料金を算定いたします。 |
地震発生までのご使用量を確認できない場合 |
前月分(2023年12月)のご使用量を1月1日までの日数で按分したご使用量により電気料金を算定いたします。 |
2024年1月に検針ができず、2月に検針を行なったお客さまの電気料金は、次のとおりご使用量を算定のうえ精算させていただきます。
検針日 | 1月分 | 2月分 |
1月中旬以前 | 1~2月ご使用分をもとに算定 | |
1月中旬以降 | 1月1日までの値(確定) | 1~2月ご使用分-1月分 |
なお、2024年2月に検針ができなかったお客さまの電気料金は、請求を保留し、検針が可能となった際に請求させていただきます。
2024年2月に検針ができず、3月に検針を行なったお客さまの電気料金は、次のとおりご使用量を算定のうえ精算および請求させていただきます。
1月分 | 2・3月分 | |
1月中旬以前 | 前月値(確定) | 「1~3月ご使用分-1月分」を月数按分 |
1月中旬以降 | 1月1日までの値(確定) |
なお、2024年3月も検針ができなかったお客さまの電気料金は、請求を保留し、検針が可能となった際に請求させていただきます。
※ 翌月以降も同様とさせていただきます。
現在、多くの料金精算に伴い、一部お客さまの「適格請求書(インボイス)」および「修正適格請求書(修正インボイス)」の発行が遅れております。
今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。