お客さまのご負担方法
再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、2011年8月26日に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」にもとづき、太陽光、風力など再生可能エネルギーにより発電された電気について、一定期間・固定価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるもので、2012年7月1日に開始されました。 同制度にもとづく買い取りに要した費用は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として全国一律単価により、電気のご使用量に応じて全てのお客さまにご負担いただいております。
2024年度の「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」について
従量制の場合
適用期間 | 単価(全電圧共通・税込み) |
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2024年4月分※1 | 1円40銭/kWh |
- 4月分の「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」は、「2023年度再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」を据え置く旨、決定しております。
適用期間 | 単価(全電圧共通・税込み) |
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2024年5月分以降※2 | 3円49銭/kWh |
- 経済産業省令により、2025年4月分 ※3まで適用されます。
- (注)定額制の場合の「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」は、下記リンクの2024年度「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」をご覧ください。
- 買取価格および買取期間をもとに、年間にどの程度再生可能エネルギーが導入されるかを予測し、経済産業大臣が毎年度、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を定めます。
- 買取価格および買取期間は、関係大臣による協議を経て、中立的な第三者である調達価格等算定委員会の意見にもとづき、経済産業大臣が定めます(エネルギー源別、設置形態、規模ごとに買取価格・期間は異なります)。
- 予測値と実績値で差が生じる場合は、翌々年度の単価で調整されます。
- ※1 低圧で電気をお使いの場合は、2024年3月の検針日から
2024年4月の検針日の前日までのご使用分。
高圧・特別高圧で電気をお使いの場合は、2024年4月1日から
2024年4月30日までのご使用分。 - ※2 低圧で電気をお使いの場合は、2024年4月の検針日以降のご使用分。
高圧・特別高圧で電気をお使いの場合は、2024年5月1日以降のご使用分。 - ※3 低圧で電気をお使いの場合は、2025年3月の検針日から
2025年4月の検針日の前日までのご使用分。
高圧・特別高圧で電気をお使いの場合は、2025年4月1日から
2025年4月30日までのご使用分。
- ※1 低圧で電気をお使いの場合は、2024年3月の検針日から