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電磁界の基準はあるの?
日本では。。。
経済産業省令で、電界及び磁界の規制値が定められています。
国際的には。。。
世界保健機関(WHO)、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が電磁界に対する見解やガイドラインを示しています。
日本と国際社会の基準
電界の基準と見解
経済産業省令 | WHOの見解 | ICNIRPガイドライン (60Hz) | |
電界 | 一定の条件下において3kV/m以下 | 一般の人々が普通に遭遇するレベルの電界に関する本質的な健康上の論点はない | 4.2kV/m |
経済産業省令
特別高圧の架空電線路は、常時静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上1mにおける電界強度が3kV/m以下になるように施設しなければならない。
ただし田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りではない。
磁界の基準と見解
経済産業省令 | WHOの見解 | ICNIRPガイドライン (60Hz) | |
磁界 | 一定の条件下において200μT以下 | 短期的な高レベルの曝露に関連する健康影響は確立されている | 200μT |
経済産業省令
変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設するに当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において200μT以下になるように施設しなければならない。
ただし田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りではない。
WHOの見解
短期的な高レベル(100μTよりもはるかに高い)の曝露に関連する健康影響は確立されており、国際的な曝露限度ガイドラインの基礎をなしている。(ICNIRP1998等)
現時点では、電磁界への長期的な低レベルの曝露による健康影響の可能性に関する科学的証拠は因果関係とみなせるほど強いものではない。
- 経済産業省令
- 電気設備に関する技術基準を定める省令 第27条
- WHOの見解
- ファクトシート322(2007)
- ICNIRPガイドライン
- 時間変化する電界、磁界および電磁界への曝露制限に関するガイドライン(1Hzから100kHzまで) (2010)