発電所からのお知らせ
保安検査等での指摘事項について
平成30年2月14日 平成29年度第3四半期の保安検査結果について
平成30年2月14日の原子力規制委員会において、平成29年度第3四半期の保安検査結果が報告され、1件について、保安規定違反「監視」※と判断されました。
「監視」とされたのは、志賀原子力発電所原子炉施設保安規定に定める「所員への保安教育」において実施すべき教育について、一部の所員(3名)への保安教育が有効期限内(3年以内)に実施されていなかったものです。
本件は、当該所員の人事異動の際、異動先で保安教育計画が迅速に作成されなかったこと及び有効期間のチェックが不十分であったことが原因であり、今後は、人事異動に際し、転入者の保安教育有効期間の確認・作成を徹底及び有効期間の超過防止を図る保安教育システムの構築により、再発防止に努めてまいります。
※ 保安規定違反「監視」
保安規定違反のうち、安全機能の喪失に至った場合や安全機能の健全性が担保できなかった場合,原子力安全に影響を及ぼすと判断される場合などに該当しない、影響が軽微なもの。