放射線業務従事者が作業中に受ける線量の限 度(5年間で100ミリシーベルトかつ年間50ミリ シーベルト)は、法令によって定められています。
この値は、国際放射線防護委員会(ICRP)による 勧告に基づいています。
作業員の放射線管理
原子力発電所では、放射線業務に従事する作業 員の放射線管理がたいへん重要となります。
法令による線量限度
志賀原子力発電所では管理基準として法令に よる線量限度の他にさらに1日の管理目安値(1ミ リシーベルト)を設けています。
計画線量を定め測定により確認、センター登録にて一元管理
- 作業の実施にあたっては作業場所の状況に応じ作業ごと、個人ごとに計画線量を定める等、できるだけ線量を低く抑えるための管理をしています。
- 個人の線量はガラスバッジや警報付ポケット線量計により測定し、線量限度や管理基準を超えていないことを確認しています。
- 放射線業務従事者の受けた線量は、被ばく線量登録管理制度により放射線従事者中央登録センターへ登録され、一元管理されています。