再生可能エネルギーの固定価格買取制度について【旧制度】(2017年3月31日までに当社と受給契約を締結されたお客さま)

2012年7月1日より施行された「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」に基づき、2017年3月31日までに当社と電力受給契約を締結したお客さまは、当社との契約が継続されております。

契約要綱

2017年3月31日までに受給契約を締結したお客さまに適用する契約要綱は、「太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱」となります。
なお、当該要綱は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の買取期間が満了したお客さまに適用する要綱と同じであり、こちらのページ下部に掲載しております。

契約のご変更に係る申込書類

2017年3月31日までに受給契約を締結したお客さまが、当該受給契約に関する変更をお申込みされる際は、こちらの「3.受給契約申込」部分に掲載しております、「受給契約申込書等(固定価格買取制度対象)」をご利用ください。 なお、お申込みに先立って、北陸送配電株式会社への接続検討申込が必要となる場合がありますので、その際は同ページの「2.接続検討申込」をご参照ください。

<接続の同意を証する書類の名称について(2017年3月31日以前の接続同意分)>

 2017年3月31日までに当社からの接続の同意を得たお客さまに、当社からの接続の同意を証するものとして、当社から提出しておりました書類は以下のとおりです。


<接続の同意を証する書類の名称について(2017年4月1日以降の接続同意分)>

2017年4月1日以降に変更認定を受ける方において、北陸送配電株式会社から接続の同意を得たことを証するものとして、当社から提出する書類は以下のとおりです。

契約のご変更に係る受付箇所

当社の再生可能エネルギーの固定価格買取制度に係る受付業務は、北陸電力送配電株式会社に委託しております。
つきましては、お申込み方法等については、こちらをご参照ください。

参考.制度概要について

 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(以下「固定価格買取制度」)は、2011年8月26日に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき再生可能エネルギー源(太陽光、風力、中小水力(3万kW未満)、地熱、バイオマス)により発電された電気について、一定期間・固定価格で電気事業者が買い取ることを義務づけるもので、2012年7月1日からスタートしました。
 電気事業者が買い取りに要した費用は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として、全国一律の単価により、電気のご使用量に応じて全てのお客さまにご負担頂くことになります。

なお、2017年4月1日に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の改正法が施行されたことに伴い、2017年4月1日以降新たに買取契約(特定契約)を締結する場合、一般送配電事業者が再生可能エネルギー電気の買い取りを行います。

固定価格買取制度の詳細内容等に関するご質問、ご意見につきましては、以下にお願いいたします。

経済産業省 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
再生可能エネルギー推進室
〒100-8931
東京都千代田区霞ヶ関1丁目3番1号
TEL : 0570-057-333 (お問い合わせ窓口)
※受付時間9~18時、土日祝除く