よくあるご質問
再生可能エネルギー発電促進賦課金について
- 2024年度の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価が3円49銭/kWhとなったのはどうしてですか?開く +
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2024年度の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、2024年度の買取見込額等をもとに年間でどのくらい再生可能エネルギーが導入されるかを予測し、経済産業大臣が決定しました。
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の算定根拠については、経済産業省へお問い合わせください。
- いつから負担が開始されたのですか?開く +
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低圧で電気をご使用のお客さまは、2012年8月分より(7月検針日以降のご使用分より)ご負担が開始されております。
高圧・特別高圧で電気をご使用されているお客さまは、2012年8月1日以降のご使用分よりご負担が開始されております。
- 他社の2024年度の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価はいくらですか?開く +
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全国一律の単価とされており、2024年4月分は1円40銭/kWh、2024年5月分以降については3円49銭/kWhとなっております。
なお、各年度の再生可能エネルギー発電促進賦課金の適用期間は、2013年度より、経済産業省令が改正され、5月分から翌4月分に変更されております。
- 2025年度以降の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価はいくらとなる見通しですか?開く +
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2025年度以降の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、2025年度以降の買取価格等をもとに年間でどのくらい再生可能エネルギーが導入されるかを推測し、経済産業大臣が決定することとなりますが、その水準については現時点ではわかりません。
なお、2025年度以降の再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は当該年度開始前に経済産業大臣が決定することとなっており、その水準等については、経済産業省へお問い合わせください。
- 減免措置はどのような場合に適用となりますか?開く +
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大量の電力を消費する事業所で、 経済産業省令で定める要件に該当する場合(※)が対象となり、経済産業省への認定手続を行った上で電気事業者への申し出が必要となります。
- (注)以下の要件に該当する場合をいいます。
- 製造業においては電気の使用に係る原単位が平均の8倍を超える事業を行なう者、非製造業においては電気の使用に係る原単位が平均の14倍を超える事業を行なう者。
- 申請事業所の申請事業における電気使用量が年間100万kWhを超えること。
- 申請事業における電気使用量が申請事業所の電気使用量の過半を占めていること。
- 原単位の改善のための取組を行なう者。
- どの程度減免されるのですか?開く +
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事業の種類および事業者の取組の状況に応じて適用される減免率が異なります。
なお、減免措置についての詳細は、資源エネルギー庁ホームページに掲載されておりますので、そちらをご覧ください。