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(1)志賀原子力発電所1号機
4月は定期検査のため停止していました。(平成23年10月8日より第13回定期検査を実施中)
(2)志賀原子力発電所2号機
4月は定期検査のため停止していました。(平成23年3月11日より第3回定期検査を実施中)
4月はありませんでした。
志賀原子力発電所における事故、故障等に関する情報です。
これは、法令・安全協定に基づき、国、石川県および志賀町に連絡しているものです。
4月は、該当するものはありませんでした。
志賀原子力発電所における機器の修理等の運転保守に関する情報です。
これは、法令および安全協定には該当しませんが、連絡基準覚書に基づき石川県および志賀町に連絡しているものです。
4月は、該当するものはありませんでした。
連絡基準覚書とは、石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」です。
連絡区分 T : 直ちに連絡が必要なもの
連絡区分 U : 区分Tよりも緊急性の程度は低いが、速やかな連絡が必要なもの
連絡区分 V : 保守情報として定期的(原則、翌月10日まで)に連絡することが適当なもの
(1)志賀原子力発電所1号機
5月は定期検査のため停止していました。(平成23年10月8日より第13回定期検査を実施中)
(2)志賀原子力発電所2号機
5月は定期検査のため停止していました。(平成23年3月11日より第3回定期検査を実施中)
志賀原子力発電所「低レベル放射性廃棄物を搬出」
志賀原子力発電所は5月28日、発電所で発生した低レベル放射性廃棄物(LLW)を、青森県六ヶ所村にある日本原燃鰍フ低レベル放射性廃棄物埋設センターにて埋設処分するため、輸送作業を行いました。
ドラム缶480本分を輸送容器60個に入れ、LLW専用の輸送船に積み込み海上輸送を行いました。
輸送容器を輸送船に積み込んでいる様子
志賀原子力発電所における事故、故障等に関する情報です。
これは、法令・安全協定に基づき、国、石川県および志賀町に連絡しているものです。
5月は、該当するものはありませんでした。
志賀原子力発電所における機器の修理等の運転保守に関する情報です。
これは、法令および安全協定には該当しませんが、連絡基準覚書に基づき石川県および志賀町に連絡しているものです。
5月は、該当するものはありませんでした。
連絡基準覚書とは、石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」です。
連絡区分 T : 直ちに連絡が必要なもの
連絡区分 U : 区分Tよりも緊急性の程度は低いが、速やかな連絡が必要なもの
連絡区分 V : 保守情報として定期的(原則、翌月10日まで)に連絡することが適当なもの
(1)志賀原子力発電所1号機
6月は定期検査のため停止していました。(平成23年10月8日より第13回定期検査を実施中)
(2)志賀原子力発電所2号機
6月は定期検査のため停止していました。(平成23年3月11日より第3回定期検査を実施中)
志賀原子力発電所「平成24年度原子力防災訓練を実施」
当社は6月9日に、志賀町を中心に実施された石川県原子力防災訓練(石川県、志賀町等が主催)に合わせて、原子力防災訓練を実施しました。
訓練では地震により2号機の全ての電源が失われ、放射性物質が広範囲に飛散したという想定のもと、志賀原子力発電所、原子力本部などの従業員約90名が参加しました。
志賀原子力発電所では安全強化策の実働訓練、関係各所への通報訓練、傷病者の搬出訓練、環境放射線モニタリング訓練などを行いました。
訓練の様子
志賀原子力発電所における事故、故障等に関する情報です。
これは、法令・安全協定に基づき、国、石川県および志賀町に連絡しているものです。
6月は、該当するものはありませんでした。
志賀原子力発電所における機器の修理等の運転保守に関する情報です。
これは、法令および安全協定には該当しませんが、連絡基準覚書に基づき石川県および志賀町に連絡しているものです。
6月は、該当するものはありませんでした。
連絡基準覚書とは、石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」です。
連絡区分 T : 直ちに連絡が必要なもの
連絡区分 U : 区分Tよりも緊急性の程度は低いが、速やかな連絡が必要なもの
連絡区分 V : 保守情報として定期的(原則、翌月10日まで)に連絡することが適当なもの
(1)志賀原子力発電所1号機
7月は定期検査のため停止していました。(平成23年10月8日より第13回定期検査を実施中)
(2)志賀原子力発電所2号機
7月は定期検査のため停止していました。(平成23年3月11日より第3回定期検査を実施中)
志賀原子力発電所「地元志賀町の海岸清掃を実施」
志賀原子力発電所では海水浴シーズンを前に、地元志賀町の大島海岸(7月11日(水))および増穂浦海岸(7月18日(水))の清掃を実施しました。
この海岸清掃は毎年実施してきており、今年も志賀原子力発電所、原子力本部(原子力部、地域社会部)ならび、協力会社従業員が延べ約200名参加し、海岸を一時間かけてゴミを拾い集め、志賀町の環境美化に汗を流しました。
海岸清掃の様子
志賀原子力発電所における事故、故障等に関する情報です。
これは、法令・安全協定に基づき、国、石川県および志賀町に連絡しているものです。
7月は、該当するものはありませんでした。
志賀原子力発電所における機器の修理等の運転保守に関する情報です。
これは、法令および安全協定には該当しませんが、連絡基準覚書に基づき石川県および志賀町に連絡しているものです。
7月は、該当するものはありませんでした。
連絡基準覚書とは、石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」です。
連絡区分 T : 直ちに連絡が必要なもの
連絡区分 U : 区分Tよりも緊急性の程度は低いが、速やかな連絡が必要なもの
連絡区分 V : 保守情報として定期的(原則、翌月10日まで)に連絡することが適当なもの
(1)志賀原子力発電所1号機
8月は定期検査のため停止していました。(平成23年10月8日より第13回定期検査を実施中)
(2)志賀原子力発電所2号機
8月は定期検査のため停止していました。(平成23年3月11日より第3回定期検査を実施中)
8月はありませんでした。
志賀原子力発電所における事故、故障等に関する情報です。
これは、法令・安全協定に基づき、国、石川県および志賀町に連絡しているものです。
8月は、該当するものはありませんでした。
志賀原子力発電所における機器の修理等の運転保守に関する情報です。
これは、法令および安全協定には該当しませんが、連絡基準覚書に基づき石川県および志賀町に連絡しているものです。
発生月日 | 連絡月日 | 件名・事象の概要 | 連絡区分 | 詳細 |
平成24年 8月28日 | 平成24年 8月29日 (公表済) | 志賀原子力発電所1号機 燃料集合体チャンネルボックス上部(クリップ)の一部欠損について 複数の他社原子力発電所において燃料集合体チャンネルボックス上部(クリップ)に一部欠損が確認されたことを踏まえた原子力安全・保安院からの指示に基づき、志賀原子力発電所1号機及び2号機の使用済燃料貯蔵プールにある燃料集合体のチャンネルボックス上部(クリップ)を確認したところ、平成24年8月28日、1号機の燃料集合体チャンネルボックス3体の上部(クリップ)に一部欠損(最大約12mm)を確認しました。 このチャンネルボックス上部(クリップ)の一部欠損によってもチャンネルボックスに要求される機能(炉心形状の維持機能等)、クリップ機能への影響はなく、外部への放射能の影響はありません。 今後、欠損の原因を究明し、再発防止策を策定します。 | U | プレスリリース 8/29 プレスリリース 9/10 |
連絡基準覚書とは、石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」です。
連絡区分 T : 直ちに連絡が必要なもの
連絡区分 U : 区分Tよりも緊急性の程度は低いが、速やかな連絡が必要なもの
連絡区分 V : 保守情報として定期的(原則、翌月10日まで)に連絡することが適当なもの
(その他 参考情報)
平成24年8月8日、当社社員2名が警報付ポケット線量計(APD)を着用せずに固体廃棄物貯蔵庫(D/Y)の管理区域*に入域したことを確認しました。当該社員は、被ばく評価上のガラスバッジ(個人線量計)は着用しており、被ばく評価上の問題はないことから、法令に違反するものでなく、安全協定及び連絡基準覚書にも該当しませんが、社内規定に抵触する事象であり、参考にお知らせするものです。なお、当該社員の被ばく線量は移動経路の線量当量率(最大0.005mSv/h)及び立ち入り時間(約10分)から0.00mSvと算定しています。
APDを着用せずに管理区域に入域したのは、教育時にD/Yの入域手順の説明が十分ではなかったためD/Yの入域手順を正しく理解していなかったこと及び誤った方法で入域することが可能な状態であったことが原因であり、対策として今回の事象の周知をおこなうとともに教育の充実、監視の強化や設備改善を行い、再発防止に努めていきます。
*:D/Yの管理区域は、本館建屋(原子炉建屋、タービン建屋など)の管理区域と離れた場所にあり(飛地管理区域)、本 来、サービス建屋出入管理室またはD/Y出入管理室
にて手続きを行い、APDを着用した上で入域することとしています。 個人の被ばく評価は、ガラスバッジ(個人線量計)で評価することとしており、APDは補助的な線量計です。
(1)志賀原子力発電所1号機
9月は定期検査のため停止していました。(平成23年10月8日より第13回定期検査を実施中)
(2)志賀原子力発電所2号機
9月は定期検査のため停止していました。(平成23年3月11日より第3回定期検査を実施中)
9月はありませんでした。
志賀原子力発電所における事故、故障等に関する情報です。
これは、法令・安全協定に基づき、国、石川県および志賀町に連絡しているものです。
9月は、該当するものはありませんでした。
志賀原子力発電所における機器の修理等の運転保守に関する情報です。
これは、法令および安全協定には該当しませんが、連絡基準覚書に基づき石川県および志賀町に連絡しているものです。
9月は、該当するものはありませんでした。
連絡基準覚書とは、石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」です。
連絡区分 T : 直ちに連絡が必要なもの
連絡区分 U : 区分Tよりも緊急性の程度は低いが、速やかな連絡が必要なもの
連絡区分 V : 保守情報として定期的(原則、翌月10日まで)に連絡することが適当なもの
(1)志賀原子力発電所1号機
10月は定期検査のため停止していました。(平成23年10月8日より第13回定期検査を実施中)
(2)志賀原子力発電所2号機
10月は定期検査のため停止していました。(平成23年3月11日より第3回定期検査を実施中)
10月はありませんでした。
志賀原子力発電所における事故、故障等に関する情報です。
これは、法令・安全協定に基づき、国、石川県および志賀町に連絡しているものです。
10月は、該当するものはありませんでした。
志賀原子力発電所における機器の修理等の運転保守に関する情報です。
これは、法令および安全協定には該当しませんが、連絡基準覚書に基づき石川県および志賀町に連絡しているものです。
発生月日 | 連絡月日 | 件名・事象の概要 | 連絡区分 | 詳細 |
平成24年 10月16日 | 平成24年 10月16日 (公表済) | 志賀原子力発電所の周辺(敷地外)での火災発生について 志賀原子力発電所1、2号機ともに停止中のところ、発電所の南側の敷地外において、当社を起因としない火災が発生しました。 その後、公設消防の消火活動により速やかに鎮火されました。 この火災による発電所への影響はありません。 | TB | プレスリリース10/16 |
連絡基準覚書とは、石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」です。
連絡区分 T : 直ちに連絡が必要なもの
連絡区分 U : 区分Tよりも緊急性の程度は低いが、速やかな連絡が必要なもの
連絡区分 V : 保守情報として定期的(原則、翌月10日まで)に連絡することが適当なもの
(1)志賀原子力発電所1号機
11月は定期検査のため停止していました。(平成23年10月8日より第13回定期検査を実施中)
(2)志賀原子力発電所2号機
11月は定期検査のため停止していました。(平成23年3月11日より第3回定期検査を実施中)
11月はありませんでした。
志賀原子力発電所における事故、故障等に関する情報です。
これは、法令・安全協定に基づき、国、石川県および志賀町に連絡しているものです。
11月は、該当するものはありませんでした。
志賀原子力発電所における機器の修理等の運転保守に関する情報です。
これは、法令および安全協定には該当しませんが、連絡基準覚書に基づき石川県および志賀町に連絡しているものです。
発生月日 | 連絡月日 | 件名・事象の概要 | 連絡区分 | 詳細 |
平成24年 11月16日 | 平成24年 11月16日 (公表済) | 地震の発生について 平成24年11月16日15時58分頃、能登半島沖を震源とする地震(震度:志賀町(香能) 3)が発生しました。 発電所(1号機原子炉建屋地下2階)で震度は観測されていません。 志賀原子力発電所は、1、2号機ともに定期検査により停止しており、この地震による設備への影響はありません。 なお、放射線モニタの指示値に変動はなく、外部への放射能の影響はありません。 | TB | プレスリリース11/16 |
連絡基準覚書とは、石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」です。
連絡区分 T : 直ちに連絡が必要なもの
連絡区分 U : 区分Tよりも緊急性の程度は低いが、速やかな連絡が必要なもの
連絡区分 V : 保守情報として定期的(原則、翌月10日まで)に連絡することが適当なもの
(1)志賀原子力発電所1号機
12月は定期検査のため停止していました。(平成23年10月8日より第13回定期検査を実施中)
(2)志賀原子力発電所2号機
12月は定期検査のため停止していました。(平成23年3月11日より第3回定期検査を実施中)
12月はありませんでした。
志賀原子力発電所における事故、故障等に関する情報です。
これは、法令・安全協定に基づき、国、石川県および志賀町に連絡しているものです。
12月は、該当するものはありませんでした。
志賀原子力発電所における機器の修理等の運転保守に関する情報です。
これは、法令および安全協定には該当しませんが、連絡基準覚書に基づき石川県および志賀町に連絡しているものです。
12月は、該当するものはありませんでした。
連絡基準覚書とは、石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」です。
連絡区分 T : 直ちに連絡が必要なもの
連絡区分 U : 区分Tよりも緊急性の程度は低いが、速やかな連絡が必要なもの
連絡区分 V : 保守情報として定期的(原則、翌月10日まで)に連絡することが適当なもの
(1)志賀原子力発電所1号機
1月は定期検査のため停止していました。(平成23年10月8日より第13回定期検査を実施中)
(2)志賀原子力発電所2号機
1月は定期検査のため停止していました。(平成23年3月11日より第3回定期検査を実施中)
1月はありませんでした。
志賀原子力発電所における事故、故障等に関する情報です。
これは、法令・安全協定に基づき、国、石川県および志賀町に連絡しているものです。
1月は、該当するものはありませんでした。
志賀原子力発電所における機器の修理等の運転保守に関する情報です。
これは、法令および安全協定には該当しませんが、連絡基準覚書に基づき石川県および志賀町に連絡しているものです。
1月は、該当するものはありませんでした。
連絡基準覚書とは、石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」です。
連絡区分 T : 直ちに連絡が必要なもの
連絡区分 U : 区分Tよりも緊急性の程度は低いが、速やかな連絡が必要なもの
連絡区分 V : 保守情報として定期的(原則、翌月10日まで)に連絡することが適当なもの
(1)志賀原子力発電所1号機
2月は定期検査のため停止していました。(平成23年10月8日より第13回定期検査を実施中)
(2)志賀原子力発電所2号機
2月は定期検査のため停止していました。(平成23年3月11日より第3回定期検査を実施中)
2月はありませんでした。
志賀原子力発電所における事故、故障等に関する情報です。
これは、法令・安全協定に基づき、国、石川県および志賀町に連絡しているものです。
2月は、該当するものはありませんでした。
志賀原子力発電所における機器の修理等の運転保守に関する情報です。
これは、法令および安全協定には該当しませんが、連絡基準覚書に基づき石川県および志賀町に連絡しているものです。
2月は、該当するものはありませんでした。
連絡基準覚書とは、石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」です。
連絡区分 T : 直ちに連絡が必要なもの
連絡区分 U : 区分Tよりも緊急性の程度は低いが、速やかな連絡が必要なもの
連絡区分 V : 保守情報として定期的(原則、翌月10日まで)に連絡することが適当なもの
(1)志賀原子力発電所1号機
3月は定期検査のため停止していました。(平成23年10月8日より第13回定期検査を実施中)
(2)志賀原子力発電所2号機
3月は定期検査のため停止していました。(平成23年3月11日より第3回定期検査を実施中)
志賀原子力発電所前面県道沿いの歩道清掃を実施
3月22日、当社及び協力会社従業員の約30名が地域の環境美化活動の一環として発電所前面県道沿いの歩道清掃を実施しました。
発電所前面県道沿いの歩道、約1.5kmを約1時間半かけて空き缶や落ち葉などのゴミを拾い集め、大きなゴミ袋(45ℓ)約80袋のゴミを回収しました。
歩道清掃の様子
志賀原子力発電所における事故、故障等に関する情報です。
これは、法令・安全協定に基づき、国、石川県および志賀町に連絡しているものです。
3月は、該当するものはありませんでした。
志賀原子力発電所における機器の修理等の運転保守に関する情報です。
これは、法令および安全協定には該当しませんが、連絡基準覚書に基づき石川県および志賀町に連絡しているものです。
3月は、該当するものはありませんでした。
連絡基準覚書とは、石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」です。
連絡区分 T : 直ちに連絡が必要なもの
連絡区分 U : 区分Tよりも緊急性の程度は低いが、速やかな連絡が必要なもの
連絡区分 V : 保守情報として定期的(原則、翌月10日まで)に連絡することが適当なもの