関連情報
振替供給の概要
振替供給サービスとは
「振替供給」とは、当社が契約者(小売電気事業者等)から小売電気事業等のための電気を受電し、当社が維持および運用する送配電ネットワークを介して会社間連系点※1へ送り届けることをいいます。
受電する地点により「地内振替」と「中継振替」に分けられます。
※1 会社間連系点:当社の供給設備と当社以外の一般送配電事業者の供給設備との接続点。
地内振替
発電契約者の発電設備と当社の送配電ネットワークの供給設備との接続点を受電地点とし、会社間連系点を供給地点とする振替供給です。
中継振替
会社間連系点を受電地点とし、受電地点以外の会社間連系点を供給地点とする振替供給です。
振替供給契約に必要となる要件
当社との振替供給契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
- 小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供給に供する電気であること。
- 契約者が営む小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または契約者が行う自己等への電気の供給の用に供するためのものであること。
- 高圧または特別高圧で供給する場合は、契約者および需要者が当社からの給電指令にしたがうこと。
- 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は、次の要件を満たすこと。
- 契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第2条第1項第5号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。
- 契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は、当該発電者の発電設備が契約者と電気事業法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非電気事業用電気工作物であること。
- 需要者が契約者と同一の者、または契約者と電気事業法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。
振替供給契約の単位および契約期間
原則として、当社は、あらかじめ定めた発電契約者(発電者)および1つの供給地点について、1つの振替供給契約を締結します。
- 発電契約者が複数の場合は、同一の一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結するものとします。
- 供給地点は、当社以外の一般送配電事業者との接続供給契約ごとに1供給地点とみなします。
契約期間は、契約が成立した日から、契約者の申込内容に基づき、契約者と当社との協議により定めた日までとします。ただし、特別の事情がない限り、供給開始日から起算して1年未満とならないものとします。
振替供給の実施
振替供給の実施にあたって
契約者は、振替供給の実施に先立ち、長期、年間、月間、週間、翌日および当日の連系線利用計画を電力広域的運営推進機関を通じて当社に通知していただきます。
当社は、連系線利用計画の通知に基づき、原則として振替供給の実施日の前日の午後5時までに通告電力量を契約者に通知します。
契約者から通知された連系線利用計画の値が、それ以前に通知された計画の値を上回る場合には、会社間連系点等の状況に応じて、当該計画を変更していただくことがあります。
契約者が連系線利用計画の値を減少することに伴い、当該会社間連系点等の託送可能量が増加する場合には、変更賦課金を申し受けることがあります。
なお、この取扱いについては別に定める「変更賦課金要綱」によります。
当社は、供給設備の故障や系統運用上の制約その他によって契約者、発電者に給電指令を行い、振替供給の全部または一部を中止することがあります。
電力量の計量
振替送電サービス契約電力※による電力量の取り決め等について、詳しくは当社の「託送供給等約款」で確認ください。
※振替送電サービス契約電力:1年間を通じての振替供給電力の最大値等を基準として、契約者と当社との協議によって定めます。なお、当社は協議にあたり、会社間連系点等の託送可能量が不足する場合等には、振替送電サービス契約電力を制限していただくことがあります。
約款・要綱
本ページは概要を掲載したものであり、詳細については当社の「託送供給等約款」に定めます。
お申込み手続き
契約者が希望される場合、契約申込みの受付と締結を行います(各供給エリアの一般送配電事業者等との契約も必要となります)。
振替供給契約の申込みから供給開始までの基本的な流れはこちらを参照ください。
ご質問、お問い合わせ
託送供給に関するご相談、お問い合わせにつきましては、ネットワークサービスセンターに連絡ください。