関連情報
託送供給のご利用にあたって
当社と託送供給等を希望される事業者(小売電気事業者、発電契約者等)は、当社の「託送供給等約款」にもとづき、「接続供給契約」、「振替供給契約」、「発電量調整供給契約」および「需要抑制量調整供給契約」など、必要な契約を当社と締結のうえ、利用いただくこととなります。
また、当社の供給区域外の発電場所または需要場所で受電、供給を行う場合は、各電力会社(当社以外の一般送配電事業者等)とも契約を締結いただく必要があります。
これらは託送の利用によって必要な契約および係る料金が異なりますので、下記の例を参考に、適用されるサービスと当社への申込み内容を確認ください。
また、自己等への電気の供給に関しては、経済産業省資源エネルギー庁のWebサイトホームで公表されている「自己託送に係る指針」を確認のうえ、託送契約の申込みが必要となります。
なお、小売電気事業者等から電気の供給を受けられるお客さま(一般家庭等を含むすべてのお客さま)は、託送供給等約款における「需要者」となりますので、当社との契約等はすべて小売電気事業者等を通じて行っていただきます。
当社の供給区域内の発電場所から当社の供給区域内の需要場所へ供給される場合
小売電気事業者等が当社の供給区域内の発電場所から当社の供給区域内の需要場所へ供給される場合、「接続供給」の利用となります。
- 小売電気事業者等は、当社と「接続供給契約」を締結していただきます。
- 発電契約者は、当社と「発電量調整供給契約」を締結していただきます。
当社の供給区域内で発電から供給までを行うため、各電力会社との契約は不要です。
当社の供給区域内の発電場所から、他電力会社の供給区域の需要場所へ供給される場合
小売電気事業者等が当社の供給区域内の発電場所から、他電力会社の供給区域内の需要場所へ供給される場合、「振替供給(地内振替)」の利用となります。
- 小売電気事業者等は、当社と「振替供給契約」を締結していただきます。
- 発電契約者は、当社と「発電量調整供給契約」を締結していただきます。
また、当社の供給区域外の電力会社とも契約の締結が必要となります。
- 小売電気事業者等は、需要場所が属する供給区域の電力会社と「接続供給契約」の締結が必要です。
- 複数の電力会社を経由して供給される場合は、中継する各電力会社と「振替供給契約」の締結が必要です(※)。
(※)経由する供給エリアは、電力広域的運営推進機関システムにより自動で決定するため、沖縄電力と当社を除くすべての電力会社と「振替供給契約」の締結が必要です。
他電力会社の供給区域から第三の他電力会社の供給区域の需要場所へ供給される際に、当社の送配電ネットワークを介して供給される場合
小売電気事業者等が他電力会社の供給区域から、当社の送配電ネットワークを介して第三の他電力会社の供給区域の需要場所へ供給される場合、「振替供給(中継振替)」の利用となります。
- 小売電気事業者等は、当社と「振替供給契約」を締結していただきます。
また、当社の供給区域外の電力会社とも契約の締結が必要となります。
- 小売電気事業者等は、需要場所が属する供給区域の電力会社と「接続供給契約」の締結が必要です。
- 複数の電力会社を経由して供給される場合は、中継する各電力会社と「振替供給契約」の締結が必要です(※)。
- 発電契約者は、発電場所が属する供給区域の電力会社と「発電量調整供給契約」および「振替供給契約」の締結が必要です。
(※)経由する供給エリアは、電力広域的運営推進機関システムにより自動で決定するため、沖縄電力と当社を除くすべての電力会社と「振替供給契約」の締結が必要です。
他電力会社の供給区域内の発電場所から、当社の供給区域内の需要場所へ供給される場合
小売電気事業者等が他電力会社の供給区域内の発電場所から、当社の供給区域内の需要場所へ供給される場合、「接続供給」の利用となります。
- 小売電気事業者等は、当社と「接続供給契約」を締結していただきます。
また、当社の供給区域外の電力会社とも契約の締結が必要となります。
- 発電契約者は、発電場所が属する供給区域の電力会社と「発電量調整供給契約」および「振替供給契約」の締結が必要です。
- 複数の電力会社を経由して供給される場合は、中継する各電力会社と「振替供給契約」の締結が必要です(※)。
(※)経由する供給エリアは、電力広域的運営推進機関システムにより自動で決定するため、沖縄電力と当社を除くすべての電力会社と「振替供給契約」の締結が必要です。