関連情報
接続供給の概要
接続供給サービスとは
「接続供給」とは、契約者(小売電気事業者等)が、小売電気事業等(需要者への電気の販売)のために調達した電気を当社が受電し、当社が維持および運用する送配電ネットワーク(送配電設備)を介して、同時にその受電した場所以外の当社供給区域内の当該契約者の需要者(一般家庭等を含むすべてのお客さま)へ供給するものです。
その際、契約者があらかじめ当社に申し出た量(接続対象計画電力量)と供給電力量間に過不足があった場合には、その電力量の補給、または余剰購入を併せて行います。
接続供給では、受電から供給まで当社供給区域内で行われます。
※当社供給区域の外の需要者における他社供給区域への供給は、振替供給となります。 振替供給の概要
接続供給において当社が提供するサービス内容
接続送電サービス
契約者が調達した電気を当社が受電し、当該契約者の供給地点の需要者へ供給するサービスで、低圧・高圧・特別高圧の契約種別によって1)定額接続送電サービス、2)標準接続送電サービス、3)時間帯別接続送電サービス、4)従量接続送電サービスのいずれかを需要場所ごとに適用します。
臨時接続送電サービス
契約使用期間が1年未満の場合に適用される接続送電サービスです。
予備送電サービス
接続送電サービスの利用と併せて予備の電線路も利用される場合のサービスです。
ピークシフト割引
需要者が昼間時間から夜間時間への負荷移行を行った結果、1年を通じての最大電力が夜間に発生し、当社と協議が整った場合に適用します。
給電指令時補給電力
発電者が緊急的に給電指令を受けた場合等に発生する不足電力を、当社が補給するサービスです。ただし、市場調達を含む転売等により電気を調達した場合を除きます。
接続供給契約に必要となる要件
当社との接続供給契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
- 小売電気事業、一般送配電事業、特定送配電事業または自己等への電気の供給の用に供する電気が電力量調整供給に係るものまたは当社が供給する託送供給に供する電気であること。
- 契約者が需要者の需要の計画値に応じた電気の供給が可能であること。
- 需要者が電気設備を当社の供給設備に電気的に接続するにあたり、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当社の供給設備の状況等を勘案して技術的に適当と認められる方法によって連系すること。
- 高圧または特別高圧で供給する場合は、契約者および需要者が当社からの給電指令にしたがうこと。
- 契約者が、需要者にこの約款における需要者に関する事項を遵守させ、かつ、需要者がこの約款における需要者に関する事項を遵守する旨の承諾をすること。
- 需要者が当社または他の契約者から電気の供給を受けることを当社が確認した場合は、契約者が、当社が契約者にあらかじめお知らせすることなく接続供給の実施に必要な需要者の情報を当社が当社の小売電気事業、特定送配電事業もしくは自己等への電気の供給の用に供するために使用し、または当該他の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。
- 契約者が自己等への電気の供給の用に供するための接続供給契約または振替供給契約を希望される場合は、次の要件を満たすこと。
- ・契約者と同一の者である発電者の発電設備が電気事業法第2条第1項第5号ロに定める非電気事業用電気工作物であること。
- ・契約者と同一の者でない発電者の発電に係る電気も供給する場合は、当該発電者の発電設備が契約者と電気事業法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持および運用する非電気事業用電気工作物であること。
- ・需要者が契約者と同一の者、または契約者と電気事業法第2条第1項第5号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者であること。
- 契約者が、1需要場所において、分割供給※(複数の小売電気事業者が、1需要場所において、1引込みを通じて行なうそれぞれの電気事業法第2条第1項第1号に定める小売供給をいいます。ただし、一方の小売電気事業者が需要者の発電設備の検査、補修または事故〔停電による停止等を含みます。〕により生じた不足電力の補給にあてるための電気のみを供給する場合の小売供給を除きます。)を行なうための接続供給(以下「分割接続供給」といいます。)を希望される場合は、次の要件を満たすこと。
- ・当該需要場所が、高圧または特別高圧で電気の供給を受ける需要場所であること。
- ・当該需要場所において分割接続供給を受ける契約者は、2契約者に限ること。
- ・双方の契約者および需要者が、当該需要場所において、当社が分割接続供給を行なう旨の承諾をすること。
- ・双方の契約者および需要者が、当社が契約者および需要者にあらかじめお知らせすることなく分割接続供給の実施に必要な契約者および需要者の情報を他の一方の契約者に対し提供する旨の承諾をすること。
- ※分割供給に関するQ&Aは以下のリンクをご参照ください。
- 資源エネルギー庁HP
接続供給契約の単位および契約期間
当社は、あらかじめ定めた発電契約者および需要場所について、1接続供給契約を結び、1需要バランシンググループを設定いたします。
契約期間は、契約が成立した日から料金適用開始の日以降1年目の日までとし、契約期間の満了に先立って、契約の消滅または変更がない場合には、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で契約期間を継続とします。
※バランシンググループ: 複数の事業者が集まり、インバランスの精算を合算して算定する対象となる単位です。小売電気事業者の「需要バランシンググループ」と発電者の「発電バランシンググループ」があります。 バランシンググループとは
接続供給契約に係る料金
電力量の計量
接続供給に係る電力量(接続供給電力量)および最大需要電力は、供給地点ごとに当社が取り付けた記録型計量器により30分単位で計量します。
算定
接続供給契約の契約者に係る料金は、接続送電サービス等の日程等別料金と、接続対象計画電力量と供給電力量間の過不足に対し算定される「接続対象計画差対応補給電力料金」「接続対象計画差対応余剰電力料金」および「給電指令時補給電力料金」とします。
接続送電サービス等の日程等別料金
日程等別料金とは、利用されるサービスおよび検針日等によって算定される接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金、予備送電サービス料金の合計、および近接性評価割引を行う場合は近接性評価割引額を差し引いて算定した料金です。
料金単価の一覧は下記ページに掲載しています。またサービス料金の詳細は当社の「託送供給等約款」で確認ください。
接続対象計画差補給電力料金および接続対象計画差余剰電力料金
接続対象計画差補給電力料金および接続対象計画差余剰電力料金は、30分ごとの接続対象電力量と接続対象計画電力量に差分(インバランス)が生じた場合の料金で、それぞれに算定します。
料金算定においては、30分ごとの接続対象電力量(接続供給電力量を損失率で修正した値)と接続対象計画電力量との過不足(A)補給または(B)余剰に応じ、下記の算定式により得られる金額のその1月の合計とします。
※一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第27条に基づきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額です。またインバランス料金とは、同時同量を達成できない場合に発生する差分(インバランス)に対する料金で、その単価は日本卸電力取引所の市場価格に連動し、30分ごとで以下の算定式により決まります。 インバランス料金単価
インバランス料金単価 || スポット市場価格と1時間前市場価格の30分毎の加重平均値 × α + β + K又はL α:系統全体の需給状況に応じた調整項 β:地域ごとの市場価格差を反映する調整項 K、L:インセンティブ定数 |
約款・要綱
本ページは概要を掲載したものであり、詳細については当社の「託送供給等約款」に定めます。
お申込み手続き
契約者が希望される場合、事前検討の申込み(任意)と回答、契約申込、供給承諾を経て、供給工事を実施します(供給工事において工事負担金が生じる場合があります)。
接続供給契約の申込みから供給開始までの基本的な流れはこちらを参照ください。
ご質問、お問い合わせ
託送供給に関するご相談、お問い合わせにつきましては、ネットワークサービスセンターに連絡ください。